「不利益なし」全中連との交渉で各省庁が回答

 全商連も加盟している全国中小業者連絡会(全中連)が2016年10月27、28日の両日に行った省庁交渉ではマイナンバー制度実施の延期・中止を求めるとともに「共通番号の記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないこと」などを要望しました。


【内閣府】

  • 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。
  • 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険などの書類に番号記載がなくても書類は受理する。
  • 記載されていないことで従業員、事業者に不利益はない。
  • 従業員から番号提出を拒否された記録がなくても罰則はない。

【国税庁】

確定申告書に番号未記載でも申告書は受理し、罰則や不利益はない。番号を扱わないことで国税上の罰則や不利益はない。
【厚生労働省】
  • 労働保険の書類に番号の記載がなくても受理する。罰則や不利益はない。
  • 労働保険事務組合が番号を扱わないことで罰則や不利益はない。